出張性感マッサージの営業届出確認書(無店舗型性風俗特殊営業)について

女性向け性感マッサージをビジネスとして行うためには出張性感マッサージは「無店舗型性風俗特殊営業」に該当し、営業届出確認書はそのサービスを行うための許可書となります。 許可書といっても風俗営業各号の「許可制」と異なり、公安委員会に対する「届出制」となっています。

無店舗型性風俗特殊営業は風営法第二条7項1号に詳しく記載されていますが、性風俗関連特殊営業の中でも「派遣型ファッションヘルス」や「アダルトビデオ等通信販売」に該当する営業スタイルを言います。

無店舗型性風俗特殊営業が増加する背景

最近の風俗店は店舗を持って営業しているスタイルは少なく、派遣型・出張型がほとんどです。

従来の店舗型性風俗特殊営業は既存店を除いて、営業店舗の半径200mの区域内に保護対象施設(学校、図書館、児童福祉施設、病院、診療所等)が存在しない地域で営業しないといけないルールであります。 それ以外の地域で出店できるところも残っていますが、実質的にはほとんど出店することが難しく大阪のように新規出店不可となっている地域も存在します。

そのため、出店場所や時間制限を受けず届出制で済む手軽さから「無店舗型性風俗特殊営業」がスタイル多くなっているのです。

無店舗型性風俗特殊営業のポイント

届けを出すタイミング

「無店舗型性風俗特殊営業」はサービスを開始する10日前までに各都道府県の「公安委員会」に対し届出書を提出する必要があります。 ただし、行政書士などの代理人を利用しないと受理されるのは簡単ではないため、届出受理日から10日後よりサービスが開始できると考えておいた方が良いでしょう。 無届営業の場合には「6か月以下の懲役又は100万円以下の罰金」が規定されています。

・営業時間

店舗型風俗店とは違い営業時間に制限はありません。 24時間営業可能です。

・待機所

あってもなくてもOK

無店舗型性風俗特殊営業届出書に必要なもの

●個人

・届出書類
  • 無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書
・添付書類
  • 営業の方法
  • 事務所(待機所)の使用権限を疎明する書類
  • 事務所(待機所)の平面図
  • 営業者の住民票の写し(日本人にあっては本籍、外国人にあっては国 籍が記載されたものに限る。個人番号(マイナンバー)が記載されて いないもの)

●法人

・届出書類
  • 無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書
・添付書類
  • 営業の方法
  • 事務所(待機所)の使用権限を疎明する書類
  • 事務所(待機所)の平面図
  • 役員全員の住民票の写し(日本人にあっては本籍、外国人にあっては 国籍が記載されたものに限る。個人番号(マイナンバー)が記載され ていないもの)
  • 定款
  • 法人の登記事項証明書